公務員には、結婚した時に取得できる「結婚休暇」という休暇制度があります。
現在、すべての自治体で取得できます。
全都道府県、全指定都市、全市区町村で「結婚休暇」が導入
(参考:総務省「令和3年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」)
(参考:総務省「令和3年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」)
結婚休暇中は給料100%でます、有休と全く一緒です!
今回はそんな公務員の「結婚休暇」の取得できる日数と取得時期について、サクッと紹介します。
取得できる日数は、5日~8日(自治体により異なる)
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国家公務員の結婚休暇
休暇日数:「連続する5日間」
取得時期:婚姻届の日や結婚式の日などの「結婚の日」の5日前から「結婚の日」後1ヶ月間
(参考:「人事院HP 勤務時間・休暇制度」)
地方公務員の結婚休暇
東京都
休暇日数:「連続する7日間」
取得時期:婚姻届の日や結婚した日の1週間前から当該日のあと6ヶ月間
※東京都では、結婚休暇は慶弔休暇の中に含まれます。
(参考:「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」)
新潟県
休暇日数:「8日間」(分割する場合は6日間。8日間には週休日及び休日等を含む)
取得時期:「職員が婚姻生活に入るため通常必要と認められる諸行事等、例えば挙式、旅行、婚姻届の提出等を行うための休暇であるから、婚姻生活に入る日を基準として社会通念上合理的な期間内に与えるべきである」とされている
(参考:「新潟県HP 勤務時間・休暇制度概説」)
青森県
休暇日数:「連続7日間」(7日には週休日や休日などを含まない)
(参考:「職員の勤務時間、休日及び休暇」)
横浜市
休暇日数:「連続する6日間」
(参考:「横浜市一般職職員の休暇に関する規則」)
結婚休暇取得率はほぼ100%(経験談)
取得率についての統計情報はありませんでしたが、私の県庁時代の結婚した同期や後輩約20人は、ほぼ100%結婚休暇を取得していました。
多忙な部署の職員も、あらかじめ結婚式の日やハネムーンの時期を数ヶ月前から職場と調整して、スムーズに結婚休暇を取っていました。
ここまでお読みいただきありがとうございます☆
他にも公務員の福利厚生などについて記事を書いていますので、良かったらご覧ください。