国家公務員、地方公務員の忌引の日数は?(自治体によって日数が異なる)

公務員には親族が死亡した場合にまとまって休みが取得できる忌引休暇」制度があります。

(慶弔休暇と呼ばれる場合もあります)

全都道府県、全指定都市、そして99.9%の市区町村で「忌引休暇」が導入されています。
(総務省「令和3年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」)

 

となりの伯爵さん
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今回は公務員の「忌引休暇」について、さくっとご紹介します。

 

  • 親族に応じて日数が異なる、各自治体で日数が多少異なる
  • 国家公務員の場合、忌引休暇の日数は祖父母3日間、父母7日間
  • 地方公務員の場合も多くが祖父母3日間、父母7日間(自体によって異なる)
  • 忌引休暇日数には土日も含まれる場合が多いので注意
  • 遠距離地に行く必要がある場合は、要した往復分の日数が加算される

 

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公務員の忌引休暇の日数は?

それでは、国家公務員、地方公務員別に忌引休暇について紹介していきます。

 

国家公務員の忌引休暇日数

親族日数
配偶者7日
父母7日
5日
祖父母3日
1日
兄弟姉妹3日
おじおば1日
配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)
子の配偶者1日(職員と生計を一にしていた場合は5日)
配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)
配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

(参考:e-Gov法令検索「人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)」)

国家公務員の忌引休暇日数は「連続する日数」と定められているので、休暇期間には週休日や休日が含まれます

葬祭のため遠隔地に行く必要がある場合は、実際に要した往復日数を休暇に加算することができます。

週5日未満の勤務の非常勤職員でも取得可能です。

また、忌引休暇とは別に、父母の追悼のための特別な行事を行う場合は1日有給を取得することができます。(死亡後15年以内)

 

地方公務員の忌引休暇日数

東京都
親族日数
配偶者10日
父母7日
7日
祖父母3日
2日
兄弟姉妹3日
おじおば1日
おいめい1日
配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)
子の配偶者3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)
配偶者の祖父母3日(職員と生計を一にしていた場合は3日)
配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)
配偶者のおじおば1日

(参考:東京都「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」)

この忌引暇期間には週休日や休日が含まれます

葬祭のため遠隔地に行く必要がある場合は、実際に要した往復日数を休暇に加算することができます。

また、国家公務員同様、忌引休暇とは別に父母の追悼のための特別な行事を行う場合は1日有給を取得することができます。(死亡後15年以内)

なお、東京都では忌引休暇は「慶弔休暇」のうちの一つに分類されています。

新潟県
親族日数
配偶者10日
父母7日
5日
祖父母3日
1日
兄弟姉妹3日
おじおば1日
配偶者の父母3日
子の配偶者1日
配偶者の祖父母1日
配偶者の兄弟姉妹1日
配偶者のおじおば1日

(参考:新潟県人事委員会「勤務時間・休暇制度概説」)

この忌引休暇期間には週休日や休日が含まれます

葬祭のため遠隔地に行く必要がある場合は、実際に要した往復日数を休暇に加算することができます。

横浜市
親族日数
配偶者7日
父母7日
5日
祖父母3日
1日
兄弟姉妹3日
おじおば1日
配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)
子の配偶者1日(職員と生計を一にしていた場合は5日)
配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)
配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

この忌引暇期間には週休日や休日が含まれます

葬祭のため遠隔地に行く必要がある場合は、実際に要した往復日数を休暇に加算することができます。

 

国家公務員と地方公務員の忌引休暇の日数を挙げてきました。

国家公務員、地方公務員ともに、祖父母は3日間、父母は7日間となっていました。

(地方公務員は自治体によって異なります)

 

となりの伯爵さん
ちなみに忌引休暇の申請は電話で係長に申し出ればOKです。わざわざ職場まで行く必要はありません。

 

また、職場から香典が出る可能性がありますので、お詫びの意味も含めて香典返しは準備しておいたほうが良いです。

忌引の際は電話で職場とよく調整しましょう。

 

まとめ ~忌引休暇の日数は自治体で異なる~

以上、公務員の忌引休暇についてご紹介しました。

自治体により微妙に日数が異なっていますので、忌引休暇を取得する際は取得可能な日数を職場に確認しましょう。

注意事項として、忌引休暇期間には週休日や休日が含まれますので日数の計算を間違えないようにしてください。

間違えても年次休暇を取得すればいいだけの話ですが。

 

となりの伯爵さん
ここまでお読みいただき本当にありがとうございます☆

他にも公務員の休暇・福利厚生などについて記事を書いていますので、良かったらご覧ください。