公務員をされている方の中で、様々な事情から公務員を辞めたい人は多いと思います。
しかし、実際にどうやって辞めたらいいのか分からず、頭を悩ませている人もいることでしょう。
辞めることは周囲に相談しづらいですし、退職のマニュアルがあるわけでもありません。
そこで今回は、公務員を辞めたいと考えている人向けに、私の実体験をもとに県職員を辞めるまでの具体的な手続きの流れを時系列でご紹介します。
- 約2ヶ月半前に係長に相談
- 管理職や人事課との面談
- 1ヶ月前から退職事務手続きスタート、退職届は退職日2週間前までに提出
- 退職日に辞令交付があり、退職
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県職員を退職するまでの具体的な手続きの流れ(時系列)
それでは、私が県職員を退職した際の具体的な手続きの流れを時系列にご紹介します。
退職2ヶ月半前
私は公務員を辞めると決めて、退職日2ヶ月半前から行動を開始しました。
時系列は以下のとおりです。
- 直属の係長に相談
- 面談(係長)
- 面談(課長)
- 面談(所属長、人事課)
- 最終退職申し出待機
直属の係長に相談
まずは直属の係長を別室に呼び出し、口頭で退職したい旨を伝えました。
係長は「引き止め」をしてきましたが、辞めることを決意している旨、強く主張しました。
面談(係長)
後日、係長から呼ばれ、会議室でしっかりとした面談を行いました。
係長は今回は慰留はせず、私の退職理由をしっかり聞き、それを記録していました。
面談(課長)
後日、課長と係長と私で三者面談を行いました。
このときはかなり課長から質問攻めにあい、まるで面接試験のような感じですごく苦労しました。
「辞めたあとの進路がしっかり固まっていなければ辞めるのを許すわけにはいかない」とまで言われました。
なんとか乗り切れましたが、30分以上は詰問が続きました…。
面談(所属長、人事課)
あとは私は同席せず、課長から管理職の方々や人事課に説明していただきました。
最終退職申し出の待機
これで内部的には準備が整った(根回しが出来た)ので、あとは私の心の準備ができしだい、再び退職を申し出るように言われました。
退職1ヶ月前
そしていよいよ退職日を6月30日に決め、退職1ヶ月前に係長に再度退職の申し出をしました。
これで正式に退職に関する事務手続きが始まりました。
手続き自体は、非常に簡単なもので、私は以下のことをしました。
- 「退職願」の様式を係長から受け取り、自筆で記入
- 退職手当(退職金)に関する申出書等の記入
- 団体保険の給与天引き停止の依頼
- 共済組合関係の事務処理
- 互助会関係の事務処理
- 職員宿舎の明渡しの準備
退職2週間前
退職2週間前には以下のことを行いました。
- 退職願の提出
- 職員宿舎明渡し(私は早めに宿舎から引っ越しました)
- 確定拠出年金の加入者種類変更手続き
退職届の提出期限には特段決まりはありませんが、「できれば退職日の2週間前までに提出してほしい」と言われました。
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退職日
退職日は以下のことを行いました。
- 辞令交付
- 保険証の返納
- 県職員バッチの返納
辞令交付で「人事通知書」をもらいます。
民間では離職証明書がもらえますが、公務員はこの人事通知書が離職証明書の代わりになります。
ちなみに、私は体調を崩し休職していたため、退職日は出勤せず、自宅に課長・係長が来て、辞令交付が行われました。
退職日以降
退職日以降も色々と手続きがあったり、税金の払込があったりと慌ただしいです。
特に、
- 「国民年金」
- 「国民健康保険」
- 「共済組合任意継続組合員制度」
の加入申請は、締切があるので要注意です。
- 国民年金の加入手続き(退職日翌日から14日以内)
- 健康保険の掛金払込(私は共済組合任意継続組合員制度に加入)
- 住民税の納付
- 県職労組合から記念品の贈呈
- 退職手当(支払いは退職日の翌月でした。額は8~9年働いて約100万円)
- 健康保険(任意継続) 約23,000円/月
- 市県民税(住民税) 約14,000円/月
- 国民年金 約16,000円/月
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まとめ
ここまで、私(県職員)の退職までの流れを簡潔にご紹介しました。
ネットを調べると、同じような流れを踏んで退職された公務員の方が何人かいました。
- 国家公務員か地方公務員
- 各都道府県、各市町村
- 職種
- 退職時期
- 退職理由
などで退職までの流れは多少変わってくるとは思います。
しかし、ここでしっかり辞めることを主張しないと退職の話が流れてしまいます。
実は私は過去2度退職を申し出ましたが、上司の引き止めで退職を諦めたことがありました。
引き止めが怖いという人は、面談の際に退職理由に関する資料を作り、それを提出するのも手です(記録が残ります)。
ここまでお読みいただきありがとうございます☆
少しでも辞めたいと悩まれている方の参考になれば幸いです。
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退職する理由は人それぞれです。
ただ、退職理由・状況によっては、上司への申し出に難があって困る場合(パワハラ、引き止めなど)もあるでしょう。
退職する・しないは労働者の自由、権利です。
退職したいのにできず、体調を崩してしまったり、転職する機会を失ったりしてしまうことだけは避けましょう。
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