昨今の「副業ブーム」で、副業を始めた、あるいは副業に興味があるという人は多いのではないでしょうか。
その中には公務員の方もいらっしゃると思います。
ただ、公務員たるもの副業は厳禁だろうなと悩まれている人もいるかと思いますので、今回は元県庁職員の私が公務員の副業について分かりやすく解説します。
- 公務員の副業(兼業)は許可制(原則制限・禁止)
- 明確な副業(兼業)の許可基準がなく、多くの副業はグレーゾーン化している
- おすすめの副業は「資産運用」
- 早期に副業(兼業)の許可基準の「具体化・詳細化」が求められる
公務員の副業(兼業)に関係する法律
公務員の副業についての関連する法律は以下の通りです。
法律上、副業ではなく、「兼業」と言う文言が使用されています。
根拠となる法律は以下のとおりです。(地方公務員法でも同様に定められています。)
国家公務員は、国家公務員法上、「国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければならない」(国家公務員法第96条第1項)
となっていて、国家公務員は職務に専念しなさいよと法律で決まっています。
そのなかで、特に公務員の兼業に関わる法律は、以下のものです。
- 私企業からの隔離(国家公務員法第103条)
- 他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)
この2つがキーポイントとなりますので、少し深堀りします。
私企業からの隔離(国家公務員法第103条)
第103条 職員は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業(以下「自営」)を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
【具体的な制限・禁止事項】
- 「営利企業の役員」と「自営」を制限。
- 名義のみも禁止、報酬の有無も関係なく基本的に禁止。
- 一定の規模以上の不動産等賃貸、太陽光電気の販売、農業等は「自営」に該当しますが、所轄庁の長等の承認を得た場合は行うことができます。
上記のような制限・禁止事項はありますが、あくまで「許可制」です。
他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)
第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
こちらの法律では、上記の第103条以外の部分、つまり「営利企業の役員」や「自営」以外の報酬を得る兼業を対象としています。
対象となる「兼業」とは、労働の対価として「報酬※1」を得て、事業又は事務に「継続的又は定期的に従事する」場合をいいます。
※1「報酬」とは、労務、仕事の完成、事務処理の対価として支払われる金銭をいい、交通費等の実費弁償は含まれない。
また、単発的な講演や雑誌等への執筆で報酬を得る場合は、「定期的又は継続的に従事する」ことに当たらない※2。
兼業が可能な場合(第104条の兼業が対象)
兼業先
営利企業や自営の兼業は禁止されていますが、非営利団体の兼業は可能となっています。
【非営利団体の例】
国、地方公共団体、独立行政法人、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、自治会・町内会、マンション管理組合、同窓会
報酬額
- 兼業で得られる報酬の額は、社会通念上相当と認められる程度を超えない額とされています。
- 講演等は、各省で講習等の報酬基準があるので、それを超えないこととされています。
従事する時間
職務専念義務を最優先しなければいけないので、下記のとおり兼業できる時間は限定されています。
- 勤務時間と兼業に従事する時間が重複してはいけない
- 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められない時間内で従事する
- 原則として、兼業時間数が週8時間以下、1ヶ月30時間以下、平日3時間以下であること
申請手続きについて
兼業開始前までに、兼業許可申請書や必要資料を決裁権者に申請する必要があります。
どこまでが自営なのか(第103条の自営の基準)
第103条で自営が基本的に禁止され許可制となっていますが、「自営」の具体的な基準が、下記する「人事院規則14-8の運用について、第1項関係第4項」に定められています。
つまり下記に該当しなければ、自営に該当しないことになり、実質禁止されていない状態、いわゆるグレーゾーン扱いとなります。
一 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
このようにかなり具体的な数字が禁止(許可が必要)されている自営として設けられています。
また、農業だと、基準では大規模経営で営利を主目的となっており、つまり小規模で農業を行う場合では問題ないということです。
実際に、私の知り合いの中には、家が元々農家や果樹栽培をしていて、それを休日に営んでいた人(兼業農家)は結構いました。
ただし、問題ないと判断しているのは一個人であり、法律でOKと明確に定められていない点に注意、配慮が必要です。
農業の例でいえば、どこからが大規模で、どのくらいだと小規模なのか、その区分が分からない状態なので、
仮に1haの水田で稲作を営んで利益をあげていた公務員が懲戒処分されても、文句は言えません。
実際に、懲戒処分された例もあります。
でも例えば、実家の農業を手伝ったり、消防団に入ったり、住職をしたりといった営利性が低いものは例外的に認められやすいみたいです。
株式投資、ブログ、YouTubeなどは副業として認められるのか
上記の不動産投資と同様に、株式投資やブログ、YouTubeなどについて具体的に禁止している法律は見当たらないので、副業としてやっても問題ないとは思います。
が、はっきりOKとは言えません。
もし、行う場合は、
- 信用失墜行為をしていない
- 守秘義務を守っている
- 職務専念の義務を守っている
- 国家公務員法第一〇三条、第一〇四条に該当しない
- 人事院規則14-8に該当しない
これらの基準は常に満たしているかどうかよく確認してください、そして行っている最中も常に注意してください。
でも基準を満たしていても、決してOKされているわけではないので、オススメは、
事前に職場に相談!(具体例で)
これが一番の解決方法だと考えます。
職場で聞きづらければ、服務規程などを扱っている担当部署などにこっそり相談するのもいいかもしれません。
ただ、相談しづらいと思うので、公的な質問方法で、一般人のふりをして問い合わせてみるのもいいかもしれませんね(もちろん匿名で)。
「公務員の副業は認められているんですか?」と質問書を送ってみたり!
省庁、自治体、職場で副業に関する考え方が違ってくると思いますので、必ず自分の部署に確認するようにしましょう。
他県がよくても、当県は駄目とかありえますから。
株式投資をしていて処分されたケース
ここで具体的に、株式投資をして処分されたケースを挙げたいと思います。
よく資産運用なら公務員もOKだと聞きますが、法律上では良いとはどこにも書かれていません。
勤務中に株取引をして懲戒処分になったケースはいくつもありますので、くれぐれも勤務中のトレードは止めましょう。
バレなくても、密告される場合も考えられますし。
【処分例】
- 税務署職員、勤務中に5810回も株トレードを行い、停職3か月。
- 学校事務職員、勤務時間中にネット取引をし、停職6か月。
- 市役所職員、勤務中に業務用パソコンで25回株取引をし、停職1ヶ月。
株式投資以外にも
- 水田耕作を無許可で行っていた埼玉県職員が、6ヶ月停職処分(赤字だったが、営利目的と判断され、処分された。)
- ビル清掃員のアルバイトをしていた千葉県職員が、減給処分
- 不動産投資7000万円の収入を得ていた宝塚市管理職職員が、6ヶ月停職処分
兼業を促進している自治体
最近では、自治体独自で兼業を促進しだしたケースもあります。
例えば、
- 兵庫県神戸市
- 奈良県生駒市
- 宮崎県新富町
などです。
条件付き(勤務年数や対象活動等)ということではありますが、非常に画期的なことですよね。
ただし、副業と言っても、アルバイトをしても良いとかじゃないです。
あくまで、推進しているのは「地域活動に関する兼業」です。
仕事以外でも地域の役に立ちたい職員が対象です。
総務省の兼業に対する見解(今後の対応について)
総務省は、「公務員の兼業許可に関する基準は具体的に通知している」としています。
そのうえで、課題と対応について、下記のように述べています。
※引用・参考文献:総務省「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」
兼業の課題
- 法令や通知の内容を網羅的に把握することは容易でない
- 許可基準を設定・公表している地方公共団体が少ない
- 兼業が可能かどうかを判断する手がかりが乏しく予測可能性が低い
これらのことが、公務員が副業(兼業)を躊躇している一要因だと総務省は言っています。
必要とされる対応
対応は色々と考えられてはいますが、結局は
兼業の許可基準の具体化・詳細化
が必要だということです。
公務員におすすめの副業
このような状況下ですが、それでも副業をしたいという公務員の方は、基本的には営利目的ではない「資産運用」がおすすめです。
さきほど処分されたケースを挙げましたが、あれは職務中に行ったことがいけなかったからです。
資産運用の名の通り、中長期で行う投資なら問題はないと私は思います。
ただ、いずれの場合も稼ぎ過ぎは注意したほうが良いと思われます、要は目立たないほうが良いということです。
確定拠出年金(iDeCo)
iDeCoは個人年金になるので、副業にはそもそも該当しません。
(そもそも国が公務員も加入することを推奨している)
ですが、一応投資の色も強いので、ここで挙げておきます。
iDeCoは証券会社などで商品(投資先)を選び、毎月決まった額(公務員だと上限1万2000円)を60歳まで掛け続けていき、将来私的な年金として受け取ることができます。
投資先の運用成績しだいで、上がり下がりします。
元本保証タイプでない商品を選ぶと、元本割れの可能性がありますので、そこだけは十分注意してくださいね!
60歳になるまでは原則途中で解約や引き出しができないので注意が必要です。
【iDeCoについて知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください↓】
公務員が確定拠出年金iDeCo(イデコ)に加入するメリット5選!元県庁職員FPが解説
投資信託・積み立てNISA
基本的には、証券会社などに用意されている投資信託や積み立てNISA用の商品の中から自分で選び、毎月自分で決めた額を掛けていきます。
リスクをある程度とって積極的にリターンを狙っていくのか、それともローリスク・ローリターンで行くのか、この考え方で選択する商品は変わってきます。
iDeCoとは違い、年金ではないので、基本的に好きな時に売却することが出来ます。
ただし、多少、株式投資の知識が必要になってきます。
もちろん、元本保証はありません、大きな損を被っても全て自己責任です。
株式投資(個別株)
個別の会社に投資する、一般的な株式投資です。
投資手法は色々とありますが、日中は仕事に専念する必要がある公務員は、中長期投資が基本となります。
デイトレなどの短期投資もありますが、公務員には無理です。
トイレとかで隠れてスマホでデイトレしてたらアウトですよ、立派な職務専念義務違反です。
株式投資には知識が必要不可欠なので、まずはしっかり勉強してください。
そしてまずは余裕資金、少額で投資をして経験を積みましょう。
ある程度経験を積んでから、本格的な投資をすることでリスク軽減ができるのでおすすめです。
さらに選ぶ株(銘柄)によっては、配当金や株主優待がもらえる場合がありますよ!
株に興味がある人はまずは入門書から読み始めることをおすすめします。
不動産投資
株式投資よりは、ローリスク・ローリターンとなりますが、最初に大きな資金を必要とします。
あと、さきほど示したとおり、500万円以上の家賃収入がある場合は、「自営」と見なされ、許可が必要となりますのでご注意ください。
職場にはバレる?
副業していることがバレる可能性は、もちろんあります。
知り合いに見つかるとか、話が漏れたとかいう単純なものから、税金関係でバレるということもあります。
その中でも要注意なのは、「住民税」です。
なぜバレるかと言うと、
- 副業の所得が20万円を超えたら自分で税務署に確定申告をする(公務員給与分は総務担当者が毎年年末調整をして税務署に申告してくれています)
- その情報が市区町村に共有される
- 市区町村で住民税が計算され、その住民税決定通知が勤務先に送付される
- 職場の担当者が、給与のわりに住民税が高いなと気づく
こんな感じです。
まとめ
実は私、2018年3月21日に公務員の副業について、記事を書いたことがあります。
その記事のまとめで下記のように述べました。
そもそも、なんで副業の解釈でこんなに迷走しなきゃいけないかというと、グレーゾーンになっているからにつきます!
今後、国や自治体には具体的な例示をしてほしいと思います。(…線引きでかなり大変だと思いますが。)
しかし、今回あたらめて調べた結果、残念ながら公務員の副業については、ほとんど進展がありませんでした。
確かに民間企業のように、営利な個人的副業を認めるのは公務員という職業上、厳しい面があるかもしれません。
でも、あまりにも進展がなさすぎます。
挙げられていた事例も、一部の自治体の一職員レベル単位であって、内容は公務員の仕事の延長のようなものです。
現場の公務員達は「とにかく明確な基準を作ってくれ」と思っているはずです。
イエスかノーかをなんで何年間も示せないままなのか、これではいつまで経っても公務員に副業が広まることはないでしょう。
そうはいっても副業をしたいという人は、一度職場の担当者に確認してからのほうが間違いないと私は思います。
ただ、所得が20万円以下くらいのちょこっとした副業を勤務時間外で行うぐらいなら、確定申告の必要がないので、黙っていれば第三者にはわかりません。
- 公務員の副業(兼業)は許可制(原則制限・禁止)
- 明確な副業(兼業)の許可基準がなく、多くの副業はグレーゾーン化している
- おすすめの副業は「資産運用」
- 早期に副業(兼業)の許可基準の「具体化・詳細化」が求められる
参考文献:平成31年3月内閣官房内閣人事局「国家公務員の兼業について(概要)」(一部引用)
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