昨今の「副業ブーム」で、公務員のなかにも副業に興味があるという人は多いと思います。
ただ、「公務員って副業をしていいのかな」と悩まれている人もいると思います。
そこで、今回は元県職員の私が経験談も交え、公務員の副業について分かりやすく解説します。
- 公務員の副業(兼業)は許可制(原則制限・禁止)
- 明確な副業(兼業)の許可基準がなく、多くの副業はグレーゾーン化している
- おすすめの副業は「資産運用」
- 早期に副業(兼業)の許可基準の「具体化・詳細化」が求められる
公務員の副業(兼業)に関係する法律
公務員の副業についての関連する法律は以下の通りです。
法律上、副業ではなく、「兼業」と言う文言が使用されています。
根拠となる法律は以下のとおりです。
(地方公務員法でも同様に定められています。)
国家公務員は、国家公務員法上、「国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければならない」(国家公務員法第96条第1項)
となっていて、「国家公務員は職務に専念しなさいよ」と法律で決まっています。
そのなかで、特に公務員の兼業に関わる法律は、以下の2つです。
- 私企業からの隔離(国家公務員法第103条)
- 他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)
この2つがキーポイントとなりますので、少し深堀りします。
私企業からの隔離(国家公務員法第103条)
第103条 職員は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業(以下「自営」)を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
【具体的な制限・禁止事項】
- 「営利企業の役員」と「自営」を制限。
- 名義のみも禁止、報酬の有無も関係なく基本的に禁止。
- 一定の規模以上の不動産等賃貸、太陽光電気の販売、農業等は「自営」に該当しますが、所轄庁の長等の承認を得た場合は行うことが可能。
上記のような制限・禁止事項はありますが、あくまで「許可制」です。
他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)
第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
こちらの法律では、前述の第103条以外の部分、つまり「営利企業の役員」や「自営」以外の報酬を得る兼業を対象としています。
対象となる「兼業」とは、労働の対価として「報酬※1」を得て、事業又は事務に「継続的又は定期的に従事する」場合をいいます。
※1:「報酬」とは、労務、仕事の完成、事務処理の対価として支払われる金銭をいい、交通費等の実費弁償は含まれない。
また、単発的な講演や雑誌等への執筆で報酬を得る場合は、「定期的又は継続的に従事する」ことに当たらない※2。
兼業が可能な場合(第104条の兼業が対象)
兼業先
営利企業や自営の兼業は禁止されていますが、非営利団体の兼業は可能となっています。
【非営利団体の例】
- 国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 公益社団・財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人
- 一般社団・財団法人
- 自治会・町内会
- マンション管理組合
- 同窓会
報酬額
- 兼業で得られる報酬の額は、社会通念上相当と認められる程度を超えない額とされています。
- 講演等は、各省で講習等の報酬基準があるので、それを超えないこととされています。
従事する時間
職務専念義務を最優先しなければいけないので、下記のとおり兼業できる時間は限定されています。
- 勤務時間と兼業に従事する時間が重複してはいけない
- 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められない時間内で従事する
- 原則として、兼業時間数が週8時間以下、1ヶ月30時間以下、平日3時間以下であること
申請手続きについて
兼業開始前までに、兼業許可申請書や必要資料を決裁権者に申請する必要があります。
どこまでが自営なのか(第103条の自営の基準)
第103条で自営が基本的に禁止され許可制となっていますが、「自営」の具体的な基準が、下記する「人事院規則14-8の運用について、第1項関係第4項」に定められています。
つまり下記に該当しなければ、自営に該当しないことになり、実質禁止されていない状態、いわゆるグレーゾーン扱いとなります。
【自営とみなす基準】
一 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
このようにかなり具体的な数字が禁止(許可が必要)されている自営として設けられています。
また、農業だと、基準では大規模経営で営利を主目的となっており、つまり小規模で農業を行う場合では問題ないということです。
実際に、私の知り合いの中には、元々農業、果樹栽培、林業をしていて、それを休日に営んでいた人(兼業農家)は結構いました。
ただし、問題ないと判断しているのは一個人であり、法律でOKと明確に定められていない点に注意、配慮が必要です。
農業の例でいえば、
「どこからが大規模」
「どのくらいだと小規模」
なのか、その区分が分からない状態です。
実際に、懲戒処分された例もあります。
でも、実家の農業を手伝ったり、山を管理したり、消防団に入ったり、住職をしたりといった営利性が低いものは例外的に認められやすいみたいです。
禁止されている副業
ブログ、YouTubeなどは副業として認められるのか
上記の不動産投資と同様に、ブログ、YouTubeなどについて具体的に禁止している法律は見当たらないので、収入額や継続性などによると思います。
が、はっきりOKとは言えません。
もし、行う場合は、
- 信用失墜行為をしていない
- 守秘義務を守っている
- 職務専念の義務を守っている
- 国家公務員法第一〇三条、第一〇四条に該当しない
- 人事院規則14-8に該当しない
これらの基準は常に満たしているかどうかよく確認してください、そして行っている最中も常に注意してください。
でも基準を満たしていても、決してOKされているわけではないので、オススメは、
事前に職場に相談!(具体例で)
これが一番の解決方法だと考えます。
職場で聞きづらければ、服務規程などを扱っている担当部署などにこっそり相談するのもいいかもしれません。
【関連記事】
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副業をしていて処分されたケース
【公務員の副業処分例】
職員 | 内容 | 処分内容 |
---|---|---|
税務署職員 | 勤務中に5810回もネットで株取引 | 停職3か月 |
学校事務職員 | 勤務中にネットで株取引 | 停職6か月 |
市役所職員 | 勤務中に業務用パソコンで25回株取引 | 停職1ヶ月 |
宝塚市管理職職員 | 不動産投資で7000万円の収入 | 停職6か月 |
佐賀県消防士 | 不動産投資で7000万円の収入 (規模を縮小するように命令したが聞き入れず) | 懲戒免職 |
埼玉県職員 | 無許可での水田耕作 (赤字だったが営利目的と判断され処分) | 6ヶ月停職処分 |
千葉県職員 | ビル清掃員のアルバイト | 減給 |
県職員 | 除草作業などの副業を50回、毎回5,000円分の会食報酬 | 減給 |
税務署職員 | 車の転売で約2億円の売り上げ | 停職1か月 (依願退職) |
小学校講師 | ネット上でのライブ配信アプリで約162万円の収入 | 戒告 (依願退職) |
兼業を促進している自治体
最近では、自治体独自で兼業を促進しだしたケースもあります。
例えば、
- 兵庫県神戸市(地域貢献活動が対象)
- 奈良県生駒市(地域貢献活動が対象)
- 宮崎県新富町(地域貢献活動が対象)
などです。
条件付き(勤務年数や対象活動等の制限)ということではありますが、非常に画期的なことですよね。
ただし、副業と言っても、アルバイトをしても良いとかじゃないです。
あくまで、推進しているのは「地域活動に関する兼業」です。
仕事以外でも地域の役に立ちたい職員が対象です。
総務省の兼業に対する見解(今後の対応について)
総務省は、「公務員の兼業許可に関する基準は具体的に通知している」としています。
そのうえで、課題と対応について、下記のように述べています。
※引用・参考文献:総務省「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」
兼業の課題
- 法令や通知の内容を網羅的に把握することは容易でない
- 許可基準を設定・公表している地方公共団体が少ない
- 兼業が可能かどうかを判断する手がかりが乏しく予測可能性が低い
これらのことが、公務員が副業(兼業)を躊躇している一要因だと総務省は言っています
必要とされる対応
対応は色々と考えられてはいますが、結局は
兼業の許可基準の具体化・詳細化
が必要だということです。
公務員におすすめの副業(株式投資)
このような状況下ですが、それでも副業をしたいという公務員の方は、基本的には営利目的ではない「資産運用」がおすすめです。
さきほど処分されたケースを挙げましたが、あれは職務中に行ったことがいけなかったからです。
資産運用の名の通り、中長期で行う投資なら問題はないと私は思います。
ただ、いずれの場合も稼ぎ過ぎは注意したほうが良いと思われます、要は目立たないほうが良いということです。
確定拠出年金(iDeCo・イデコ)
「iDeCo・イデコ」は個人年金になるので、副業にはそもそも該当しません。
(そもそも国が公務員も加入することを推奨している)
ですが、一応投資の色も強いので、ここで挙げておきます。
iDeCoは証券会社などで商品(投資先)を選び、毎月決まった額(公務員だと上限1万2,000円)を65歳まで掛け続けていき、将来私的な年金として受け取ることができます。
投資先の運用成績しだいで、上がり下がりします。
また、60歳になるまでは原則途中で解約や引き出しができないので注意が必要です。
【iDeCoや資産運用について知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください↓】
今、世の中では資産運用がブームとなっています。 書店には資産運用やお金に関する本があふれ、また、NISAが2024年に拡充されるなど、資産運用の機運はますます高まっています。 もちろん公務[…]
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投資信託
リスクの少ない株式投資としては、「投資信託」がおすすめです。
証券会社などに用意されている投資信託の商品の中から自分で選び、毎月自分で決めた額を掛けていきます。
リスクをある程度とって積極的にリターンを狙っていくのか、それともローリスク・ローリターンで行くのか、この考え方で選択する商品は変わってきます。
iDeCoとは違い、年金ではないので、基本的に好きな時に売却することが出来ます。
ただし、多少、株式投資の知識が必要になってきます。
株式投資(個別株)
個別の会社に投資する、一般的な株式投資です。
投資手法は色々とありますが、日中は仕事に専念する必要がある公務員は、中長期投資が基本となります。
株式投資には知識が必要不可欠なので、まずはしっかり勉強してください。
そしてまずは余裕資金、少額で投資をして経験を積みましょう。
ある程度経験を積んでから、本格的な投資をすることでリスク軽減ができます。
さらに、選ぶ株(銘柄)によっては、配当金や株主優待がもらえる場合があります!
株に興味がある人はまずは初心者向けの入門書から読み始めることをおすすめします。
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副業は職場にバレる?
副業していることがバレる可能性は、もちろんあります。
「知り合いに見られた」「口を滑らした」という単純なものから、「税金関係」でバレるということもあります。
その中でも要注意なのは「住民税」です。
なぜバレるかと言うと、
- 副業の所得が20万円を超えたら自分で税務署に確定申告をする(給与分は総務担当者が年末調整をして税務署に申告してくれています)
- その情報が市区町村に共有される
- 市区町村で住民税が計算され、その後、「住民税決定通知」が勤務先に送付される
- 職場の担当者が、給与のわりに住民税が高いなと気づく
こんな感じです。
※なお、給与以外の所得(不動産所得や雑所得)であれば、自分で収めることが可能です(住民税決定通知が自宅に届く)。
参考HP:江東区HP「納税決定通知書についてよくある質問17」
公務員時代の副業(経験談)
株式投資(県職員時代)
私は県職員時代に「株式投資(個別株)・イデコ・NISA」をしていました。
株式投資は営利目的の副業ではなく、資産運用なので、特に許可を取ることなく始めることができました。
(※厳密には株式投資は副業ではないです。)
お昼休憩中や有給休暇日に売買をしていました。
私以外にも株式投資(個別株)をしている公務員は多少いました(イデコをやっている人は結構いました)。
ただし、イデコを始める際は、所属長の証明が必要な書類があるので、総務担当者にイデコを始めることはバレます。
(バレても全く問題ないですが)
せどり(市役所職員)
知人の市役所職員で、せどり(転売)をしている人がいました。
自宅に在庫を抱え、継続的に収入を得ていたので、「バレたらまずい」状態で副業をしていました。
バレずに副業を行っている公務員は、結構いるのかもしれません。
ただし、バレたら懲戒処分、昇格・昇給などにも影響してきますので、そのあたりは自己責任で^^;
(参考)ブログ(国土交通省での非常勤職員時代)
正規公務員ではブログはグレーゾーンとなっていますが、非常勤職員の場合は副業OKです。
アルバイトもOKですし、もちろんブログやYouTubeも問題なしです。
まとめ
2018年3月にも公務員の副業について、記事を書いたことがあります。
しかし、今回あらためて調べた結果、残念ながら公務員の副業については、ほとんど進展がありませんでした。
たしかに民間企業のように営利な個人的副業を認めるのは、公務員という職業上、厳しい面があるかもしれません。
挙げられていた事例も、一部の自治体の一職員レベル単位であって、内容は公務員の仕事の延長のようなものです。
現場の公務員達は「とにかく明確な基準を作ってくれ」と思っているはずです。
「イエスかノーかをなんで何年間も示せないままなのか」、これではいつまで経っても公務員に副業が広まることはないでしょう。
そうはいっても副業をしたいという人は、一度職場の担当者に確認してからのほうが間違いないと私は思います。
【参考文献】