会社員が退職をした場合、次の職を探すまでの間にお世話になるのが「雇用保険」(別名:失業保険)です。
この雇用保険をもらいながら、ハローワークなどに通うなどして、次の職を探すのが一般的です。
しかし、いきなり結論ですが「公務員はこの雇用保険をもらえません!!」
つまり、公務員は退職してしまうと収入が全くのゼロになります。
(例外もあります。例えば傷病手当など。)
- 退職を考えている公務員
- 雇用保険について知りたい人
公務員は雇用保険(失業保険)未加入なので失業給付はない!
結論から言って、公務員は雇用保険未加入なので失業給付がもらえません。
一体なぜ公務員は雇用保険に未加入なのでしょうか。
とりあえず、まずは雇用保険について解説していきます。
【前提】基本的に労働者は「雇用保険」に加入します
下記条件に該当する労働者は原則として、全員雇用保険に加入します。
(加入手続きは会社側が行います。)
【雇用保険の加入要件】
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
【雇用保険制度】
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。
失業後、雇用保険(基本手当)を受給できる
雇用保険に加入していれば、失業後、求職時に「基本手当」を受給できます。
ただし一定の条件があり、簡単に言えば、
- 離職前2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入していた人
- 就職が内定していない失業の状態である人
が対象となりますが、他に細かい条件がありますので詳細は「厚生労働省HP雇用保険制度Q&A」をご覧ください。
【基本手当】
基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。
【悲報】公務員は雇用保険に加入できない
公務員は雇用保険に加入しておらず、基本手当はもらうことができません!
なぜ加入していないのかというと、
「国家公務員や地方公務員は、雇用保険法の適用の対象外となっているため」
です。
ただし、以下の勤務先の場合は失業給付を受給できます。
日本郵政株式会社や国立大学法人等の雇用保険法の適用事業所に勤務し、退職した場合には、失業給付を受けることができます。
公務員の退職はくれぐれも慎重に、、、
とにかく公務員を退職した人は、辞めた次の日から完全無収入の状態になります。
このことだけはしっかり覚えておいてください。
無収入で困っているところに、追い打ちをかけるように税金の支払いがどんどんきます。
公務員時代は給与天引きだったから、あまり意識していなかったかもしれませんが、
- 「国民年金」
- 「健康保険」
- 「住民税」
を毎月自分で納める必要が出てきます。
参考までに私の公務員退職後のある月の支出例を挙げます。
- 国民年金 16,490円
- 健康保険(共済組合の健康保険継続加入、退職後2年間の期限付き)約23,000円
- 住民税(市民税+県民税) 13,700円
- 所得税 6,320円
- 携帯代 約6,500円
- 奨学金返還 20,000円
- 確定拠出年金 5,000円
- ガソリン代 約6,000円
- 医療費 約6,000円
- 自動車任意保険 約2,500円
- 生命保険 約7,000円
まあ退職金が翌月か翌々月ぐらいに出ますので、すぐに窮地に追い込まれるということは無いと思います。
ただし、
- 貯金が全然ない公務員
- 退職金がほぼない、あるいはほんと数十万円しか支給されない入庁3年目くらいまでの若手公務員
は、数ヶ月ですぐにピンチになりますので、そこだけは辞める前に覚悟しておきましょう。
【退職関連記事↓】