今回の記事では、公務員の住居手当について、さくっとご紹介します。
この記事は、
- 住居手当の手当額や算出方法について知りたい人
- 持ち家に係る住居手当について知りたい人
に役立つ記事となっています。
- 住居手当支給額:国家公務員は最高28,000円、東京都は最高15,000円、新潟県は最高27,000円
- 持ち家に係る住居手当は廃止化(国家公務員や都道府県職員はすでに廃止)
- 固定費を下げたいなら職員宿舎が最強
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国家公務員の住居手当
まずは国家公務員の住居手当について紹介します。
根拠法令
一般職の職員の給与に関する法律 第11条の10
住居手当の内容
- 借家・借間に居住する職員
- 単身赴任手当受給者であって配偶者等が借家・借間に居住する職員
に支給されます。
住居手当の支給額
支給額については、
- 借家・借間居住職員 → 最高28,000円(月額16,000円を超える家賃を支払っている職員)
- 配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当受給職員 → 最高14,000円
となっています。
(参考データ:人事院「国家公務員の諸手当の概要」令和6年4月現在)
【計算式】
- 家賃27,000円以下の場合 → 支給額=家賃ー16,000円
- 家賃27,000円を超える場合 → 支給額=(家賃ー27,000円)/2(17,000円を超える場合は17,000円まで)+11,000円
最もお得になる家賃(住居手当上限分を使い切る)は、月額61,000円になります。
これ以上の家賃になると、最大支給額の28,000円を超えてしまいます。
注意事項
- 敷金、礼金、保証金、電気ガス水道、共益費などは対象外
- 1万6000円を超える家賃が対象
- 持ち家は対象外
地方公務員の住居手当
地方公務員については、各自治体で手当額や条件に差があります。
今回は東京都と新潟県で見比べてみます。
東京都職員の住居手当
【対象者】
1 世帯主等のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で自ら居住するため住宅を借り受け、月額15,000円以上家賃を支払っているもの
2 単身赴任手当受給者である世帯主等のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額15,000円以上家賃を支払っているもの
【手当額】
1の場合、15,000円支給
2の場合、7,500円支給
(参考データ:東京都HP「職員の給与に関する条例」)
新潟県の住居手当
【対象者】
1 月額10,000円を超える家賃を支払っている職員
2 単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額1万円を超える家賃を支払っているもの
【手当額】
- 家賃が21,000円以下の場合 → 手当額=家賃-10,000円
- 家賃が21,000円を超える場合 → 手当額=(家賃ー21,000円)/2+11,000円(上限27,000円)
- 対象者2の人は、上記で算出した額の1/2
(参考データ:新潟県「一般職の職員の給与に関する条例」)
注意!持ち家への手当はない
昔、公務員には持ち家手当(自宅に係る住居手当)が支給されていましたが、現在は廃止化が進んでいます。
国では、平成21年に自宅に係る住居手当が廃止されています。
また、総務省は、地方公共団体に廃止をするよう助言しています。
地方公共団体で現在も持ち家手当の制度があるのは全自治体のうち約10%です。
このうち、都道府県・特別区はゼロ、指定都市では神戸市のみとなっています。
家賃を下げたいなら職員住宅が最強
とにかく安さを求めるなら職員宿舎が最強です。
とんでもなく古い宿舎も存在しますが、それでも20年前に建てられた比較的新しい宿舎もあります。
私の実例ですと、3回職員宿舎に住みましたが、いずれの物件も築20年程度で、1K駐車場付きで1万円未満でした。
世帯用の職員宿舎でも2万円代で借りられると聞きました。