公務員で退職を考えている人は、「退職願」について色々と疑問があると思います。
- 様式は誰からもらえるのか
- いつまでに提出すればいいのか
- 誰に提出すればいいか
今回は上記の疑問を抱えている人向けに、県職員だった私が、実際に退職時に経験した情報をもとに、「退職願の提出方法」について、ご紹介します。
- 公務員(県職員)は「退職願」。
- 「退職願」は課の総務担当者からもらう。
- 提出時期の決まりはないが、できれば退職日2週間前ぐらいまでには提出する。
- 事前に口頭で退職の申し出を係長などにできるだけ早めにしておく。
「退職願」「退職届」「辞表」どれが正解?
- 「退職願」
- 「退職届」
- 「辞表」
退職願は「いつまで」に提出する必要がある?
退職願は誰からもらい、いつまでに、誰に提出する必要があるのでしょうか。
以下、順を追って説明します。
「退職願」は誰からもらう?
私の場合、退職願の様式は、課の総務担当者からもらいました。
ただし、総務担当者にお願いする前に、必ず「係長や課長に退職の申し出」を事前にしましょう。
仕事を長年やっていれば分かりますが、物事には段取り・流れというものがあり、いわゆる根回し・筋を通すことが大切です。
「退職願」は何日前までに提出する必要がある?
さて、退職願ですが、「何日前まで」に提出しなければいけないのでしょうか。
民法上では第627条で「申出から2週間経過すれば辞められる」と定められています。
その民法に沿うように、会社ごとに具体的な規則(就業規則)があるので、会社員の方はそれに従うことになると思います。
公務員については、結論から言いますと「具体的な期日の定めはない」です。
国家公務員の人事院規則には、
「職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。」
とされていて、具体的な期日については定められていませんでした。
(参考:人事院規則8-12(職員の任免)第51条)
地方公務員法も調べてみましたが、具体的な期日に関する文言はありませんでした。
退職日に知事印の押された人事通知書を出すため、事前に課内や局内、人事課内での決裁が必要であったり、
退職手当の計算など手続きがいくつもあるので、総務担当者や人事課の事務手続きに配慮して、早めに提出したほうが良心的です。
「退職願」は誰に提出すればいい?
【重要】まずは一刻も早く係長などに退職する旨を申し出る
退職を決意したら、早急に係長などに「退職の申し出」をしましょう。
申し出は早ければ早いほど良いです。
ちなみに相談ではなく、あくまで「申し出」です!
相談をしようものなら「引き止め」にあい、「少し考えてみてくれ」と言われ、どんどん月日だけが過ぎてしまいます^^;
- 公務員(県職員)は「退職願」。
- 「退職願」は課の総務担当者からもらう。
- 提出時期の決まりはないが、できれば退職日2週間前ぐらいまでには提出したほうがいい。
- 事前に口頭で退職の申し出を係長などにする。
私の具体的な退職までの流れを時系列にまとめた記事などもありますので、よろしければご覧ください。↓
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(参考)退職トラブルを抱えている人へ
退職する理由は人それぞれです。
ただ、退職理由などによっては、上司への申し出に難がある場合(パワハラ、引き止め、言い出しづらい、採用1年目など)もあるでしょう。
でも、退職する・しないは労働者の自由・権利です。
退職したいのにさせてもらえず、体調を崩してしまったり、転職する機会を失ったりする事態だけは絶対に避けてください。
退職で困っている場合は、下記の「退職代行」を検討してみるのも一つの手です。
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