【公務員のボーナス】支給日、計算方法、新規採用者や休職中(育休、病気)はどうなる?

公務員は年2回、夏と冬に合計約4ヶ月分以上のボーナスが支給されます。

 

ボーナスで

欲しい物を買ったり、

旅行に行ったり、

ローンの返済にまわしたり、

貯金したり、

投資にまわしたり、

ひとそれぞれで色々とやりたいことがあると思います。

 

また、ボーナスが出ることで仕事へのモチベーションも維持できます。

 

ただ、ボーナスのことをよく理解していないとお金の工面に苦労したり、退職時に損することもあるので、注意が必要です。

 

そこで、今回は公務員のボーナスの支給日や計算方法と、新規採用者や休職中(育休や病気など)のボーナスについて、元県職員の私がさくっとご紹介します。

 

  • 支給日は6月30日(夏のボーナス)、12月10日(冬のボーナス)
  • ボーナスの計算に用いる在職期間は12月2日~6月1日(夏のボーナス)、6月2日~12月1日(冬のボーナス)
  • 「ボーナス=期末手当+勤勉手当」で計算される
  • 新規採用者は、夏のボーナスは満額もらえない(目安として、月額給料の1/3~1/2程度)
  • 休職中も満額ではないがボーナスが支給される

※今回のデータは地方公務員(某自治体の県職員)の例で説明しますが、計算方法だけは国家公務員の例で説明します。

 

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公務員ボーナスの支給日

カレンダーのテキスト

公務員のボーナスは年に2回(夏と冬)支給されます。

 

  • 夏のボーナス 6月30日
  • 冬のボーナス 12月10日

※支給日が土日に当たるときは直前の金曜日。

 

ちなみに毎月の給料日は16日で、土日に当たる場合は土日直後の月曜日、その日が休日ならそれ以後。

 

公務員ボーナスの基準日・算定在職期間

基準日

ボーナスを支給してもらうためには基準日に在職している必要があります。

 

  • 6月1日と12月1日に在職している職員
  • 基準日1ヶ月以内(5/1~5/31、11/1~11/30)に退職・死亡した職員

 

となりの伯爵さん
つまり退職日が6月2日から10月30日まで、12月2日から4月30日までの間だとボーナスが支給されないのですごく損をします。退職日はよく考慮することをおすすめします。

 

算定在職期間(ボーナスを算出する際に用いる期間)

ボーナスの額は在職期間などに応じて決まります。

 

  • 6月30日支給の夏のボーナス → 12月2日~6月1日の在職分
  • 12月10日支給の冬のボーナス → 6月2日~12月1日の在職分

 

公務員ボーナスの計算方法

 

公務員のボーナス=「期末手当」+「勤勉手当」

ここで紹介する計算方法は国家公務員のボーナスです、各自治体もだいたい同じだと思います。

(参考資料:「人事院 国家公務員の諸手当の概要」 令和5年8月現在)

 

期末手当

「期末手当の支給額=支給基礎額(※1)×支給割合(※2)×期間率(※3)」

※1 支給基礎額:給料月額+扶養手当+地域手当+その他調整額等

※2 支給割合:120/100(一般職員)

※3 期間率:

在職期間割合(期間率)
6ヶ月100/100
5ヶ月以上6ヶ月未満80/100
3ヶ月以上5ヶ月未満60/100
3ヶ月未満30/100

 

勤勉手当

「勤勉手当の支給額=支給基礎額(※1)×期間率(※2)×成績率(※3)」

※1 支給基礎額:給料月額+地域手当+その他調整額等

※2 期間率:基準日以前6ヶ月以内の勤務期間に応じて、0~100/100(14段階)の率を設定

※3 成績率:

成績区分6月ボーナス分12月ボーナス分
特に優秀200/100以下

119/100以上

200/100以下

119/100以上

優秀119/100未満

107.5/100以上

119/100未満

107.5/100以上

良好96/10096/100
良好でない87.5/100以下87.5/100以下

(※一般職員の場合)

 

新規採用者・療養休暇・休職・育児休業のボーナスについて

新規採用者のボーナス

新規採用者については、夏も冬もボーナスは支給されますが、夏のボーナスのみ満額もらうことができません

 

なぜかというと、夏のボーナス(6月30日支給分)は、在職期間12月2日~6月1日で計算します。

 

新規採用者の在職期間は4月1日からなので、在職期間4月1日~6月1日で計算をするので、期間率が減少し、ボーナスが減ります。

 

冬のボーナスは在職期間6月2日~12月1日で計算されますので、満額支給されます。

 

新規採用者の夏のボーナスの支給額は、だいたい月給の1/3~1/2あたりを想定しておけばいいと思います。

 

伯爵さん
新規職員の方は期待しているより少なくてがっかりだと思いますが、まあ最初はもらえるだけありがたい精神でいましょう笑

 

療養休暇中(うつ病など精神疾患の場合)のボーナス

うつ病などで長期に休む場合、最初の180日間は「療養休暇」扱いとなります。

 

療養休暇中、期末手当は満額でますが、勤勉手当は休暇日数が30日未満であれば満額、30日以上であれば期間率で減額されます。

 

伯爵さん
療養休暇、休職の期間などは自治体で異なるので注意してください

 

休職中(うつ病など精神疾患の場合)のボーナス

療養期間が療養休暇(180日間)を超えると、2年間は「休職」扱いとなります。

 

休職期間中、期末手当は在職期間1/2除算した額の約8割、勤勉手当はゼロになります。

 

育児休業のボーナス

育児休業中、期末手当は在職期間1/2除算した額、勤勉手当はゼロ(育児休業期間は全除算)になります。

 

伯爵さん
病気休職中も育児休業中も少しではありますが、ボーナスは支給されます!

 

まとめ

今回は公務員ボーナスの支給日や計算方法、新規採用者や休職中の扱いなどについてご紹介しました。

 

公務員のボーナス額は、あくまで民間に準じているので驚くほど高いという訳ではありませんが、このコロナ下でも夏のボーナス(2023年6月30日)は約2.16ヶ月分満額支給されているあたりはさすが公務員と言えます。(※一般職国家公務員平均支給額 約637,300円)

※「内閣官房内閣人事局 報道資料」より引用

 

伯爵さん
ここまでお読みいただき本当にありがとうございます☆

 

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