今回の記事では、公務員の「寒冷地手当」について、さくっとご紹介します。
公務員の手当について知りたい人
寒冷地手当の概要について知りたい人
に役立つ記事となっています。
- 寒冷地手当は一部の寒い地域のみに支給されている
- 独身者では月に約1万円支給されている
寒冷地手当とは
条例で定める寒冷地に勤務する職員に対し、冬季間における寒冷、積雪による暖房費等の増嵩分を補填する
(引用:令和2年長野県の給与・定員管理等について)
寒冷地手当は、「寒い地域に住んでいる公務員には、冬場の間、暖房費などを支給しますよ~」という手当です。
該当する公務員にとっては、なんともありがたい手当です。
後ほど紹介しますが、支給額もなかなかの額なので、独身者なら収支はほぼプラスになります。
国家公務員の寒冷地手当
寒冷地手当は国家公務員にも地方公務員にも支給されています。
ただし、支給される地域は厳密に決められています。
以下、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)より一部抜粋しています。
支給期間
「毎年11月から翌年3月まで」
5ヶ月間もの間支給される寒冷地手当はかなりお得です。
支給額(月額)
地域区分 | 世帯等の区分 | ||
---|---|---|---|
世帯主 | その他 | ||
扶養親族のある職員 | その他世帯主 | ||
一級地 | 26,380円 | 14,580円 | 10,340円 |
二級地 | 23,360円 | 13,060円 | 8,800円 |
三級地 | 22,540円 | 12,860円 | 8,600円 |
四級地 | 17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
区分は色々とありますが、独身男性で寒い地域に住んでいる人は、月に10,200円支給されます。
家族持ちなら、月に17,800円です。
独身者で毎月プラス10,200円はかなりありがたい額です。
独身で暖房費が1万円を超えるということはそうないと思いますので、黒字になる人が多いと思います。
対象地域
地域区分 | 地域 |
---|---|
一級地 | 北海道の一部 |
二級地 | 北海道の一部 |
三級地 | 北海道の一部 |
四級地 | 青森県、岩手県(一部)、宮城県(一部)、秋田県(一部)、山形県(一部)、福島県(一部)、群馬県(一部)、新潟県(一部)、福井県(一部)、長野県(一部)、岐阜県(一部)、岡山県(一部)、広島県(一部) |
寒冷地手当の対象地域は、寒い地域のみに厳密に限定されています。
残念ながら都市部は全く該当してきません。
ただ、対象地域の線引は難しいと思います。
地方公務員の寒冷地手当
地方公務員も国家公務員と同様に、全都道府県で支給されているわけではありません。
寒い地域に住む一部の職員のみに支給されています。
以下、寒冷地に該当する「長野県」の場合を例示します。
支給期間
「毎年11月から翌年3月まで」
支給額(月額)
世帯主(扶養親族あり)17,800円、世帯主(扶養親族なし)10,200円、その他7,360円
支給額は国家公務員と同額となっています。
(参考)寒冷地手当が支給されている都道府県
かなり限られた自治体でしか支給されていないことが分かります。
都市部だって寒いときは寒いだろうし、暖房費だってそれなりにかかっているんだから、一部地域のみに寒冷地手当を支給するのもどうかとは思いますが^^;
まとめ
ここまで寒冷地手当について、さくっとご紹介してきました。
このほかにも公務員には「なんだそりゃ?」という様々な手当があります。
ただ、民間企業にはない特殊な手当は廃止になっているのも確かです。
寒冷地手当についてもいずれなくなっていくのではないかなと推測しています。(温暖化も進んでいますしね、、)
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