公務員を長年していると、特定の資格について優遇が受けられます。
優遇の例としては、
- 無試験で資格を取得できる
- 試験の一部が免除になる
などが挙げられます。
今回の記事では、公務員の行政書士の資格取得優遇について、さくっと簡単にご紹介します。
- 公務員を何年やれば無資格で行政書士になれる?
- 他に優遇される資格はある?
このようなことが分かる記事となっています。
【執筆者↓】
公務員は無試験で行政書士になれる
公務員は無試験で行政書士になれます。
ただし、公務員全員が対象ではなく、行政事務の経験年数の条件があります。
公務員の経験年数がどのくらい必要?
その必要な経験年数はどのくらいかといいますと、ズバリ、
- 高卒以上で公務員になった人は17年以上
- 中卒で公務員になった人は20年以上
となっています。
具体的な根拠は以下のとおりです。
【行政書士となる資格を有する者(行政書士法第2条)】
- 行政書士試験に合格した者
- 弁護士となる資格を有する者
- 弁理士となる資格を有する者
- 公認会計士となる資格を有する者
- 税理士となる資格を有する者
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者などにあっては17年以上)になる者
(参考:日本行政書士会連合会HP)
職種は関係ない?行政職ではなく、技術職でもOK?
行政事務の具体的な定義は過去に通知(※下記)がでていますが、詳しくは行政書士会連合会に問い合わせて確認したほうがよいでしょう。
行政事務を担当する者であるかどうかの判別は次の基準によることが適当である。
(1)文書の立案作製、審査等に関連する事務であること。(文書の立案作製とは必ずしも自ら作製することを要せず、広く事務執行上の企画等をも含む。)
(2)或程度その者の責任において事務を処理していること。
引用:行政事務の解釈(昭和26年9月13日地自行発第277号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知)
行政書士を兼業してもいい?
公務員の兼業は原則許可制となっていて、条件を満たし許可されないと行うことはできません。
そのため、公務員をしつつ副業として行政書士活動を行うことはNGです。
【参考記事↓】
公務員の副業(兼業)は許可制!(ただし、どの副業なら良いのか、明確な許可基準がない)
その他公務員が優遇される資格
行政書士のほかにも条件はありますが、優遇される資格がいくつかあります。
気になるものがあれば詳しく調べてみてくださいね。
【優遇例】
- 税理士(科目一部免除)
- 弁理士(無試験、条件あり)
- 司法書士(無試験、条件あり)
- 気象予報士(学科免除、条件あり)
- 社会保険労務士(科目一部免除)
- 中小企業診断士(無試験、条件あり)
この他にも、公務員でなければ受験できない試験(農林業の普及指導員など)もあります。
私の行政書士受験(挫折経験)
ちなみに、私は30代で行政書士の受験勉強をして挫折した経験があります。
公務員を9年間勤めて退職した後、行政書士になろうと思い、受験勉強をしました。
独学で勉強しようと思い、厚い参考書を買ってきて取り組んでみましたが、、、。
正直、法律初学者には独学はなかなか厳しいと感じました。
公務員試験をパスした私でしたが、行政書士の勉強は諦めました。