公務員試験とうつ病・既往歴・通院歴|合否に影響する?元県職員が体験と制度で徹底解説

「うつ病などメンタル疾患の既往歴や通院歴があると、公務員試験で不利になるのでは?」「面接で病歴について聞かれるのが怖い…」――公務員を目指す多くの受験生から、実際によく寄せられる切実な悩みです。

私は元県職員として9年間働いた後、うつ病で休職・退職を経験し、無職期間を経て再び公務員試験を受けて合格した実体験があります。

私自身も、再受験の際は「病歴が合否にどう影響するのか」「正直に伝えてもいいのか」と不安を感じ、ネット検索や体験談を読み漁りました。

そんな私だからこそ伝えたいことがあります。

結論から言えば――
公務員試験で「うつ病・既往歴・通院歴」が理由で不合格になることは、原則ありません

面接や採用試験の場で、病歴や通院歴を根拠に差別されたり、不採用とされることも、基本的にありません。

これは「公務員試験 うつ病」「公務員試験 既往歴」「公務員試験 通院」などで情報を探しているあなたにも、まず知っておいてほしい大事なポイントです。

なぜなら、公務員採用には個人情報保護法病歴による不当な差別を禁じる原則が厳しく適用されており、現職の人事担当者や専門書でも「採用時に病歴等の情報を合否判断に利用しない」と明言されています(詳しくは本文で解説)。

この記事では、

  • 既往歴や通院歴が面接や採用にどう扱われるかの最新の実態

  • 「就労可能」な場合の考え方や注意点

  • 面接で仮に病歴を聞かれた場合の対応法

  • 実際にうつ病から再受験・合格した体験談

など、「病気や過去のことが心配で前に進めない」受験生の悩みに、とことん寄り添って解説します。

さらに、「障害者枠での公務員試験受験」「健康診断書の記入方法」など、知っておくべき情報や参考記事も網羅。

受験勉強・面接対策に本腰を入れる前に、不安を少しでも解消できる内容となっています。

「自分の病歴が理由で夢を諦めてほしくない」――
元県職員の立場と実体験をもとに、リアルな“今”の公務員試験事情をお伝えします。どうぞ最後までお読みください。

【執筆者↓】

プロフィール

目次
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公務員試験で「うつ病・既往歴・通院歴」は合否に関係ある?【公式見解と実際の現場】

「自分はうつ病の治療歴があるけど、公務員試験で落とされないか心配…」「面接で既往歴について聞かれるのでは?」と不安になる受験生は多いでしょう。

実際、私も再受験時に同じ悩みを持ち、様々な情報を調べ尽くしました。

まず結論から伝えると、うつ病などのメンタル疾患や既往歴、通院歴だけを理由に、公務員試験で不合格になることはありません

この点は、全国の自治体や国家公務員採用試験で一貫している大原則です。

公式見解と法律上の扱い

多くの受験生が気になる「病歴が採用の合否に影響するか」という問題ですが、人事院や各自治体の採用ガイドライン、個人情報保護法などで、次のように明記されています。

  • 「病歴や通院歴、精神疾患の有無だけで採用の合否を判断することは認められていません」

  • 「個人情報保護法により、病歴や通院歴は本人の同意なく取得できません」

  • 実際に、国家公務員現職人事の大賀英徳氏も「採用時の判断材料に病歴等の個人情報を使うことはない」「採用に当たって病歴等の情報は収集していない」と公式に発言しています(『現職人事が答える公務員試験で受験生が気になること』実務教育出版)。

このように、病歴による差別を防ぎ、公平な選考を守ることが法律・制度の前提となっています。

実際の採用・面接現場での取り扱い

私が再受験した際も、面接カードやエントリーシートに「既往歴」や「通院歴」を記入する欄はありませんでした。

また、面接でも病歴について尋ねられることは一切ありませんでした

なぜなら、病歴や通院歴を採用判断に使うことは明確にNGとされているからです。

面接官がうっかり病歴について質問することは、まずありませんし、仮に聞かれた場合も

「今は治っている」

「就労可能状態」

「働いてもいいと医者からもOKがでている」

と簡潔に伝えるだけで十分です。

私自身、面接で病歴について聞かれるのでは…と心配していましたが、「そもそも聞かれない」「聞かれても正直に現在の状態を伝えればよい」というのが、公務員試験の現場のリアルです。

病歴があっても公務員になれる理由

  • 採用試験の公平性・多様性確保が重視されている

  • 病歴や通院歴はプライバシーであり、違法な差別につながる恐れがある

  • 就労が可能な状態なら、合否に影響しない(健康診断書の提出時のみ現状を確認)

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受験生へのメッセージ

うつ病やその他のメンタル疾患を経験したことがあっても、それを理由に公務員試験で不合格となることは基本的にありません

現職人事担当者の発言や、実際の受験体験からも、その事実が裏付けられています。

ですから、病歴が理由で夢を諦める必要はありません。

むしろ、「今の自分にできること」「筆記試験や面接試験の対策」に集中しましょう。

続いて、実際の面接で万が一病歴について質問された場合の対処法や、健康診断書に既往歴の記載が求められた際の対応について、より具体的に解説していきます。

面接で「うつ病・既往歴・通院歴」を聞かれたらどうする?正しい対応と考え方

「もし面接でうつ病などの既往歴や通院歴について質問されたらどう答えればいいのか?」

これは受験生から最も多い相談の一つです。私自身も再受験の際、「もしかして面接官に直接聞かれたら…」と不安で仕方ありませんでした。

結論から言うと――
面接で既往歴や通院歴について聞かれることは、基本的にありません

ですが、万が一、面接官が何らかの形で過去の病歴に触れることがあっても、必要以上に構える必要はありません。

1. 面接で聞かれるケースはある?現場のリアル

公務員採用の現場では、個人情報保護法や公務員採用の公平性の観点から、病歴や通院歴を質問すること自体が原則禁止されています。

実際に私が受験した時も、面接カードや事前アンケートに「病歴」欄はありませんでしたし、面接官から直接尋ねられることも一切ありませんでした。

ただし、ごくまれに「体調管理の工夫」や「ストレス対策」などの形で健康に関する一般的な質問がある場合があります。

これは「全受験生に対する質問」や、職務上ストレスの多い部署配属の可能性がある場合に聞かれるものです。

その際も、過去の病気について深掘りされることはほぼありません。

2. 万が一「病歴」を尋ねられた場合の対応例

万が一、面接官がうっかり既往歴や通院歴について質問した場合は、現在は治療を終えて就労可能な状態です。医師からも働いて問題ないと診断されています。落ち着いて簡潔に伝えるのが一番です。

【回答例】

「はい、過去にうつ病の治療を受けていましたが、現在は医師の許可もあり、日常生活や仕事に支障はありません。体調管理にも十分気をつけています。」

このように、「今は健康で働ける状態であること」と「医師のお墨付きがある」ことを伝えれば十分です。

実際、私自身も再受験の際は事前に医師に相談し、「就労可」という診断をもらってから試験に臨みました。

3. 病歴を隠す・嘘をつくのは絶対NG

大事なのは、嘘をつかないこと

病歴について問われた場合、意図的に隠す・虚偽申告するのはリスクとなります。

ただし、「聞かれていないのに自分から進んで言う必要はありません」

万が一話す場合は、正直に、かつ前向きに「今は大丈夫」と伝えましょう。

4. 不安な場合はどうする?

どうしても不安な場合は、事前に医師と相談して「就労可能証明」や「診断書」を用意しておくのも安心材料になります。

また、面接想定問答を準備しておくことで、もしもの時も落ち着いて対応できます。

5. 実体験:私の面接当日の心境と答え方

私自身、面接当日まで「聞かれたらどうしよう…」と悩み、何度も想定問答を練習しました。

でも、実際の面接では一切病歴について触れられることはありませんでした

後から調べて「病歴を聞くのはNG」という公務員採用の原則を知り、「もっと早く知っていたら、無駄に不安にならなくてよかったな」と実感しました。

6. 受験生へのアドバイス

  • 病歴や通院歴を理由に自分を責めないこと。

  • 「今は就労可能な状態である」と自信を持って伝える準備だけしておけば大丈夫です。

  • 本番では体調管理やストレス対策など「今できていること」を前向きに伝えるのも有効です。


続いて、公務員試験合格後の「健康診断書」提出時に、うつ病や既往歴がどう扱われるか、記入の際の注意点などを具体的に解説します。

健康診断書の「既往歴」欄とメンタル疾患の扱い|記入の注意点と合格後の流れ

公務員試験に合格した後、多くの自治体や官公庁では「健康診断書(診断書)」の提出が求められます。

このとき、「既往歴」や「通院歴」の記載欄があり、うつ病やその他の病気についてどう記入すべきか迷う受験生も少なくありません。

実際に私自身も、うつ病での通院歴があり、「健康診断書には正直に書くべきなのか」「書いたら不採用になるのでは」と強い不安を感じていました。

1. 健康診断書は「現在の就労可否」を確認するもの

まず知っておきたいのは、健康診断書は「現在、業務に支障がなく働けるかどうか」を判断するためのものです。

病歴や通院歴が“過去にあった”ことよりも、「今、心身ともに就労できるか」が重視されます。

2. 既往歴はどう扱われる?実際の記入の流れ

健康診断書の「既往歴」欄には、一般的に過去の大きな病気や現在治療中の病気について医師が記入します。

私の場合も、病歴欄の扱いに悩みましたが、最終的には診断書を作成した医師にすべて相談しました。

  • すでに治療が終わり、就労可能な状態であれば、医師が「記載不要」と判断することも多いです

  • 医師が「病歴はあるが現在は完治・または就労に問題なし」と判断すれば、健康診断書の「就労可」に〇が付きます。

  • 自分で“ウソ”を書くのはNGですが、「医師の判断で既往歴を書かない(または詳細を省略)」のであれば、それは正式な手続きです。

【実体験】
私の時も医師とよく相談し、「過去にうつ病で通院歴あり。ただし現在は就労可能」という内容で診断書を作成してもらいました。

最終的に人事課から追加で問い合わせが来ることもありませんでした。

3. 「虚偽申告」にならないためのポイント

  • 診断書にウソを書いた場合(自分で偽る)は、虚偽申告となりリスクが高いのでやめましょう。

  • ただし、「医師が診断に基づいて既往歴を書かない/詳細を省略する」のは、医師の裁量内で問題ありません。

  • 疑問や不安がある場合は、必ず健康診断書を書いてくれる医師に相談しましょう。

4. 就労不可と判断された場合の注意

  • 診断書で「現在、就労に支障がある」「長期の治療が必要」などと記載された場合は、採用が見送られることがあります。

  • 無理に受験せず、主治医や家族とよく相談し、自分の健康を最優先にすることが大切です。

5. 実際に不採用になるケースは?

  • 健康診断書の内容で不採用になる例は「明らかに現状で働くのが難しい」「医師の診断で就労不可とされた場合」に限られます。

  • 「過去のうつ病歴があるだけ」で不採用になることはありません。

6. 受験生へのメッセージ

健康診断書の提出で不安を感じたら、まずは正直に医師に相談することが一番の近道です。

「これまでの経過」「今の状態」「公務員として働きたい意志」を伝え、医師と一緒にどう記載するか決めましょう。


続いて、「障害者手帳がある場合の公務員試験障害者枠受験」「一般枠との違い」について、実態とメリット・デメリットを解説します。

障害者手帳がある場合の「障害者枠」受験とは?一般枠との違い・メリットと注意点

うつ病やその他のメンタル疾患で障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳など)を持っている方の場合、「障害者枠(障害者採用枠)」で公務員試験を受験するという選択肢もあります。

「一般枠とどう違う?」「障害者枠の面接では病歴についてどう聞かれる?」「どちらが自分に合っている?」と悩む方も多いので、ここで詳しく解説します。

1. 障害者枠とは?【制度のポイント】

  • 障害者雇用促進法により、自治体や官公庁では一定割合以上の障害者雇用が義務づけられています。

  • そのため、通常の「一般枠」採用とは別に、「障害者枠」を設けて採用試験を実施している自治体が増えています。

  • 受験資格は、障害者手帳(身体・知的・精神)が必要で、精神障害者手帳も含まれます。

2. 一般枠との主な違い

障害者枠一般枠
受験資格障害者手帳保有者だれでも
面接病状・就労可能性なども詳しく確認原則、病歴は質問されない
配慮面接・職場で合理的配慮あり原則、配慮なし
競争率一般的に低め高め
採用枠限定的(自治体による)多い

3. 障害者枠の面接で聞かれること・答え方

障害者枠の場合、「現在の健康状態」「業務に支障がないか」「どんな配慮があれば働けるか」などを詳しく面接で聞かれるのが一般的です。

【質問例】

  • 現在のご体調はいかがですか?

  • 職場でどのような配慮があれば長く働けますか?

  • 通院頻度や服薬状況は?

  • 業務で困ることや不安なことはありますか?

【答え方のコツ】
「自分は今、安定して就労できる」「定期的な通院や体調管理も含めて、業務に支障なく働ける」ということを具体的に伝えると安心感を持ってもらえます。

実際に職場で「時短」「休憩」「通院のための配慮」など、希望する配慮がある場合は正直に伝えましょう。

4. 障害者枠のメリット・デメリット

メリット

  • 合格しやすいケースも多い(倍率が低い)

  • 職場・試験で配慮やサポートを受けやすい

  • 面接で病気のことをオープンに伝えられる

デメリット

  • 採用枠が少ない(都市部や大規模自治体以外は特に少数)

  • 希望職種・勤務地の選択肢が限られる場合も

  • 職場の理解や制度が不十分なケースもゼロではない

5. 一般枠・障害者枠どちらを選ぶべき?

  • どちらでも受験可能!
    障害者手帳があっても「一般枠」で受験することも、もちろん可能です(両方受験できる自治体もあり)。

  • 「病気や配慮について堂々と伝えたい」「配慮のもとで働きたい」場合は障害者枠が安心。

  • 「枠や配慮にとらわれず広くチャレンジしたい」「希望する職種・勤務地が障害者枠になければ一般枠で」も選択肢。

6. 実体験・合格者の声

私が知る精神障害者手帳を持つ合格者の方も、「障害者枠の面接では病気や生活状況についても理解ある雰囲気で質問され、安心して話せた」と話していました。

また、実際の職場でも通院や休憩、体調悪化時のサポートが制度化されている自治体が増えてきています。

7. 受験生へのメッセージ

障害者手帳があるからといって「選択肢が狭まる」のではありません。

むしろ、自分の体調や働き方に合った枠を選ぶことで、公務員として長く安定して働くことも十分可能です。

迷ったときは、「障害者枠」「一般枠」両方の試験要項や自治体の人事課に相談してみるのもおすすめです。

続いて、まとめと行動ステップ、参考記事の紹介へと進めます。このまま進行して問題なければお知らせください!

まとめ|公務員試験の「うつ病・既往歴・通院歴」と合否~今、あなたができること

ここまで「公務員試験におけるうつ病・既往歴・通院歴の扱い」について、元県職員としての実体験や最新制度、合格者の声をもとに詳しく解説してきました。

結論をあらためてまとめると――

  • うつ病やメンタル疾患の既往歴・通院歴だけで、公務員試験で不合格になることはありません

  • 面接で病歴について聞かれることも基本的にありません。万が一聞かれた場合も「現在は就労可能」と落ち着いて伝えればOKです

  • 健康診断書では「現在働けるかどうか」が重視されるため、心配な場合は医師に相談し、正直に現状を伝えましょう

  • 障害者手帳がある方は「障害者枠」受験も選択肢に。自分に合った枠や配慮を選べば、安心して長く働けます

今、あなたが取り組むべき行動ステップ

  1. 病歴や通院歴で悩んでも、まずは受験勉強・面接対策に集中する

ほとんどの受験生と同じように、「教養試験」や「面接カード」対策を進めましょう

  1. 不安が強い場合は、早めに主治医や信頼できる人に相談

就労可能かどうかの診断や、健康診断書について医師と話しておくと安心

  1. 障害者手帳がある場合は、障害者枠・一般枠の両方を比較検討

各自治体の採用案内や要項をよく確認し、場合によっては両方にチャレンジもOK

受験生へのエール

あなたの病歴や過去の経験は、決して「不利」になるものではありません。

むしろ、自分自身と向き合ってきた経験や苦労は、公務員になったあとにも必ず活きてくる強みです。

「公務員試験 うつ病」「公務員試験 既往歴」「公務員試験 通院」などの悩みで一歩を踏み出せない方も、どうか勇気を持ってチャレンジしてください。

困った時は同じように悩み、合格した先輩や元県職員の体験談も参考にしながら、着実に前に進みましょう。

迷ったときや不安なときは、まず一歩踏み出してみましょう。

あなたの挑戦を応援しています。

もし具体的な相談や体験談が知りたい方は、私の[個別相談サービス ]もご利用ください!

伯爵さん
ここまでお読みいただき本当にありがとうございます☆