今回の記事では、採用時や面接時に病歴が原因で不採用となることがあるか、元公務員でメンタル疾患を抱えながら公務員試験に合格した私が紹介します。
- メンタル疾患で通院歴があるけど大丈夫かな?
- 既往歴って面接で聞かれるかな?
このようなことで悩んでいる受験生に役立つ記事となっています。
【執筆者↓】
既往歴や通院歴は公務員試験の採用に影響ある?
公務員試験の受験生の中には、既往歴や通院歴がある人もいると思います。
特にうつ病などメンタル疾患を患った経験がある人が受験するケースは意外と多いのではないでしょうか。
そういった受験生が病歴だけで不採用になるかというと、結論からいいますと、
- 既往歴や通院歴が理由で不採用にはならない
- 既往歴や通院歴については面接時には聞かれない
ので、安心して受験してほしいと思います。
なぜ聞かれないかというと、
- 病歴による差別につながり、公平性が保てない
- 個人情報保護法
の観点があるからです。
また、国家公務員現職人事の大賀英徳氏も既往歴について以下のように参考書のなかで書かれています。
「採用時の判断材料に使うことはありません」
「病歴等の個人情報は採用に当たって収集はしていません」
引用:2020年度版 現職人事が答える公務員試験で受験生が気になること、著 大賀英徳、実務教育出版
過去にうつ病の既往歴があるけど現在は就労可能状態、それでも不採用とすることは、病歴に対する差別となるため、絶対にあってはならないことです。
既往歴などをお持ちの受験生は病歴のことは心配せず、しっかりと筆記試験と面接試験の対策に専念してください。
もし、面接官が無神経にも既往歴に関する質問をしてきた場合は、全く動じることなく素直に既往歴を言ってから
「今は治っている」
「就労可能状態」
「医者からもOKがでている」
とサラリと言っておきましょう。
ただし、就労可能状態であることが条件
ただし、明らかに現状で仕事に耐えうる能力がない場合の受験は控えたほうがいいです。
公務員は部署によってはかなりハードな仕事となります。
自分のカラダのためにも、就労が厳しい状態での受験は止めておきましょう。
面接試験合格後、採用が決定すると、健康状態を確認する「診断書」の提出を求められます。
そのときに就労不能状態であると不採用となる可能性があります。
自分のカラダや医師としっかり相談してから受験するかどうかを決めるようにしましょう。
障害がある方は、障害者枠での採用をおすすめします。
(もちろん障害者でも一般枠で受験可能です)
【参考記事↓】
【障害者の働き方】精神障害者でも公務員になれる!(採用する自治体が増えています)
【公務員試験障害者枠】面接の対策方法と本番面接での質問内容(経験談)
【公務員試験障害者枠】試験難易度と合格者の教養試験対策(経験談)