今回の記事では、公務員が副業としてブログやYouTubeをしていいのかどうかについて、ご紹介します。
この記事は、
副業として、ブログアフィリエイトやYouTubeで稼ぎたいと思っている公務員
に役立つ記事となっています。
公務員がブログやYouTubeをすること自体は禁止されていない
まず前提として、公務員がブログやYouTubeなどのソーシャルメディアを私的に利用することは禁止されていません。
ただし、利用の際の留意点は決まっていますので、以下に代表的なものを紹介します。
- 法令(国家公務員法、著作権法等)を遵守すること。特に国家公務員法に規定する守秘義務、信用失墜行為の禁止や政治的行為の制限に違反する発信を行わないこと。
- 所属又は氏名の一部又は全部を明らかにして発信する場合においては、その発信が自らが所属する組織の見解を示すものではない旨を自己紹介等であらかじめ断ることが必要であること。また、その旨を断ったとしてもなおその発信が当該組織の見解であるかのように誤解され、一人歩きするおそれがあることから、発信の内容が個人の見解に基づくものである場合には、その旨が明確に分かるような記述を心がけること。さらに、職務に関連する内容については、発信の可否も含め、慎重に取り扱うこと。
- 業務上支給されている端末を用いて発信を行わないこと。
(「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」総務省人事・恩給局平成25年6月)
やるからには「法律は守りなさい」、「あくまで個人としての発言だと分かるようにしなさい」と決まりがあります。
注意!ブログやYouTubeで報酬を得る場合は許可が必要
私的にブログやYouTubeは利用しても構わないことが分かりました。
しかし、そこから報酬を得る場合は話が変わってきます。
結論からいって、公務員は「報酬」を得て、「継続的又は定期的」に働く場合は、「許可制」となっています。
根拠法令は、国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限)です。
【国家公務員法第104条】
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問もしくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、もしくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
この第104条について、政府の見解が示されています。
- 国家公務員法第104条は、営利企業の役員兼業や自営兼業以外の報酬を得る兼業を対象としています。
- 対象となる「兼業」とは、労働の対価として「報酬」を得て、事業又は事務に「継続的又は定期的に従事する」場合をいいます。
「報酬」とは、労務、仕事の完成、事務処理の対価として支払われる金銭をいい、交通費等の実費弁償は含まれません。
単発的な講演や雑誌等への執筆で報酬を得る場合は、「定期的又は継続的に従事する」ことに当たりません。
(「国家公務員の兼業について(概要)」内閣官房内閣人事局平成31年3月)
細かい法律の話はこちらの記事も参考になると思います。
【参考記事】【公務員副業】兼業は許可制。ただし、具体的な許可基準がない。
ブログアフィリエイトやYouTubeで広告収入を得ようと思うと、継続的に記事を書いたり、動画をアップし続けなくてはなりません。
(毎日更新を半年とか1年続けてようやく数万程度いくかいかないかの世界、めちゃくちゃ大変です)
そのため、「継続的」な労務となりますし、広告収入が入るように慣れば継続して報酬を得ることにもなりますので、この第104条に該当するため、許可が必要となります。
まとめ
ここまで、公務員がブログアフィリエイトやYouTubeで稼いで良いのかについて、ご紹介してきました。
結論としては、やること自体は禁止されていない、しかし報酬を得る場合は「許可制」となっています。
許可制ということは、管理職にブログアフィリエイトやYouTubeで報酬を得たい旨を申し出なくてはいけませんが、正直そんなこと言いづらいですよね^^;
しかし、黙ってやっていてバレたら、国家公務員法第104条違反は懲戒処分の対象となりますので十分ご注意ください。
一発でクビは無いと思いますが、出世には大きくひびくことになるでしょう。
なお、せどりについては、明確に禁止されていました。
【参考記事】【公務員副業】せどりは禁止!メルカリやヤフオク、ブログなどにも注意!
このようにしっかりと副業名を出して禁止されれば、公務員の方々も色々と悩むこともなくなると思うんですが^^;
今回は国家公務員のブログ・YouTube限定のお話でしたが、地方公務員については自治体ごとで定められていますが、ほとんどの場合、基本的には国に準じると思います。